(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人「桜樹」(以下「当法人」という)定款第9条および第24条の規程等に基づき、役員(監事及び理事)、評議員、及び評議員選任・解任委員(以下「役員等」という)の報酬等について定めるものとする。

(役員等報酬)

第2条 役員等が理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会、監事監査、及び当法人が招集するその他の会議に出席した場合には、報酬として一人当たり日額3,000円を支給する。また、有田郡市外在住者には日額3,000円とは別に職務執行の交通費を支給する。尚、交通費は移動距離に応じて換算し、有料道路使用の際は実費弁償する。この支給は、役員等が当該会議又は監事監査に出席の都度、現金で行う。

  1. 前項に規定の会議の他に、当法人及び施設のために、役員等が出勤又は出張した場合には、前項と同等の支給をする。
  2. 第1項及び第2項の規定にもかかわらず、当法人の職員を兼務し、職員給与の支給を受けている役員等については、理事会・評議員会・その他の会議への出席は無報酬とする。
  3. 当法人の職員を兼務しているか否かを問わず、全ての役員等に対して、役員責任賠償保険を付保する。保険料は当法人が負担する。
  4. 役員等にあっても勤務実績がない役員等に対しては、賞与及び退職手当をを支給しない。
  5. 役員等に対して、本条に定める報酬の他に、費用を弁償する。出張時に要する交通費、宿泊費等の費用については実費弁償する。

(公表)

第3条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第4条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

第5条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

附則 この規程は令和3年 2月12日より施行する。
   この規程は令和3年10月15日から施行する。